1960-02-24 第34回国会 衆議院 決算委員会 第7号
○鈴木説明員 当時の状況といたしましては、そのようなことでございまして、結果的に申しますれば、おっしゃる通り主体機器の納期がずれまして、その点につきましては、必ずしもよくなかった、かように考えておりますが、当時の状況としては、そのようなわけであったのでございます。
○鈴木説明員 当時の状況といたしましては、そのようなことでございまして、結果的に申しますれば、おっしゃる通り主体機器の納期がずれまして、その点につきましては、必ずしもよくなかった、かように考えておりますが、当時の状況としては、そのようなわけであったのでございます。
元来文化交流というものは、岡田委員も御承知の通り、主体は国民間の文化交流でございまして、従いまして政府としましては、国民間の文化交流が民間ではできない面についてはこれを援助し、また民間の文化交流豊のためのあらゆる便宜をはかろうという立場をとっております。
それで、ただいまおっしゃった通り、主体性というものは内閣にある。これは憲法第八十六条が明らかにそうなくちゃならねということを示しておるのです。「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」、明確に内閣主体性というものがうたわれておるのであります。
そういうことをやるというと、結局表面に出るこういう金は節約されるかもしれんけれども、併しそのために裏の一つの腐敗した政治が行われるのじやないかということで、大分私はそれを問題にしたのでありますが、どうでしようか、公営をまああなたのお話の通り主体にして行くということになれば、やはり一万枚を三万枚にするという、これは増加するのが本当じやないでしようかね。その点についての御意見を伺いたいと思います。
○政府委員(安田巖君) これは国民保險の経営の主体の問題になるのでありますが、実は今社会保障制度審議会が試案を先月発表されまして、現に審議をしておられますのは、市町村がやはり従前通り主体になつておるのでございます。これを漸次五ヶ年の間に全市町村に及ぼして行こうという御案のように拜見いたしておるのであります。
現在の市街地建築物法は、御承知の通り主体を市街地に置いておりますけれども、この法案といたしましては、適用区域を若干広めてございます。それからさらに建築物の基準につきましても、現行の市街地建築物法の建前をさらに一段と合理的にする。